勤務間インターバル導入コース 助成金については、次のような要件を満たす必要があります!
1.対象となる事業主
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)中小事業主であること
(3)「36協定」が締結・届出されていること
(4)就業規則に年次有給休暇5日の時季指定の方法等の記載があること(実施時には勤務間インターバルの導入規定を記載のこと)
(5)勤務間インターバルを導入していない事業場(新規導入)
(既に導入している事業主であっても対象の拡大や休息時間の延長をする場合は、対象となる場合があります)
2.助成額
(1)補助率は通常 3/4 ただし事業規模30名以下かつ⑥~⑧を実施する場合で経費30万円超える場合は 4/5の補助率
※⑥~⑧については 👉 リーフレットご参照
(2)助成上限額(新規導入)
休息時間数 補助率(働者数30名以下) 上限額
9時間~11時間未満 3/4(4/5) 80万円
11時間以上 3/4(4/5) 100万円
3.手続の流れ
申請マニュアルより … 「②事業実施」の間に『契約⇒就業規則作成・施行⇒請求⇒支払』を完了する必要があります。