コロナ関連の助成金等の動きについて
2020年8月28日 雇用調整助成金の特例措置等の延長
9月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「雇用調整助成金の特例措置等」という。)については、本年12月末まで延長されます。
そのうえで、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減が行われます。
2020年6月12日 雇用調整助成金の助成額の上限額引き上げ
1.助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充について
(1)助成額の上限額の引上げについて
雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額は8,330円となっていました。
今般、令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、
企業規模を問わず上限額を15,000円に引き上げることになりました。
(2)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について
解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、
原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)となっていました。
今般、この助成率を一律10/10に引き上げることとしました。
(3)遡及適用について(詳細は別添のリーフレットをご覧ください。)
ア (1)及び(2)の引上げ及び拡充については、既に申請済みの事業主の方についても、
以下のとおり、令和2年4月1日に遡って適用となります。
なお、労働局・ハローワークで追加支給分(差額)が計算されますので、
再度の申請手続きは必要ありません。
1 既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主
⇒ 後日、追加支給分(差額)が支給されます。
2 既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定がなされていない事業主
⇒ 追加支給分(差額)を含めて支給されます。
イ 1又は2の事業主の方が、過去の休業手当を見直し(増額し)、
従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、
当該増額分についての追加支給のための手続が必要となります。
2.緊急対応期間の延長について
新型コロナウイルス感染症の感染の拡大防止のため、雇用調整助成金については、
令和2年4月1日から同年6月30日までを緊急対応期間とし
各種の特例措置(※1)が講じられてきました。
(※1)緊急対応期間中の特例措置
・生産量要件の緩和(確認期間3か月→1か月で5%減)
・助成対象の拡充(雇用保険被保険者でない労働者も助成金の対象)
・助成率の引上げ
・支給限度日数の特例 など
今般、緊急対応期間の終期を3か月延長することとし(令和2年9月30日まで延長)、
上記1(2)の助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用することとされました。
なお、緊急対応期間の前から講じていた特例措置(※2)については、
対象期間の初日が令和2年9月30日までの間にある休業等に適用することとしました
(現行は同年7月23日までの間にあるものに適用。)。
(※2)緊急対応期間前からの特例措置
・クーリング期間の撤廃
・被保険者期間要件の撤廃 など
3.出向の特例措置等について
雇用調整助成金の支給対象となる出向については、
出向期間が「3か月以上1年以内」とされていますが、
緊急対応期間内においては、これを「1か月以上1年以内」に緩和されました。
なお、(公財)産業雇用センターにおいては、新型コロナウイルス感染症への対応として、
「雇用シェア(在籍出向制度)」を活用して従業員の雇用を維持する企業を支援するため、
「雇用を守る出向支援プログラム2020」が開始されました(詳細は別添のリーフレットをご覧ください。)。
【報道発表資料】
報道発表資料(PDF:191KB)
【公表資料】
○リーフレット「雇用調整助成金の受給額の上限を引き上げます」(PDF:966KB)
○リーフレット「雇用を守る出向支援プログラム2020」(産業雇用安定センター)(PDF:765KB)
2020年6月12日 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について(制度改正のお知らせ)
[上限額等の引上げの概要]
適用対象は、令和2年4月1日以降に取得した休暇等
○助成金の支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※1日当たり8,330円を支給上限 ⇒ 15,000円を支給上限
○支援金の支給額:就業できなかった日について、
※1日当たり4,100円(定額) ⇒ 7,500円(定額)
[対象期間の延長の概要]
○対象となる休暇等の期限 令和2年6月30日まで ⇒ 令和2年9月30日まで
○申請期間 令和2年9月30日まで ⇒ 令和2年12月28日まで
2020年6月12日 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」創設
<助成金の内容>
●概要
新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度(最低20日間取得可能)を設け、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計5日以上労働者に取得させた中小企業事業主を支援。
※「介護のための有給の休暇」は、労働基準法に基づく年次有給休暇とは別に設ける必要があります。
※法定の介護休業(対象家族1人につき合計93日)、
介護休暇(年5日(対象家族2人以上の場合は年10日))は別途保障する必要があります。
※令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得した休暇が対象。
●支給額・支給要件
労働者1人当たり 取得した休暇日数が合計5日以上10日未満 20万円
取得した休暇日数が合計10日以上 35万円
※1企業当たり5人分まで支給
<申請書の提出先・相談窓口>
各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)
<厚生労働省ホームページ>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
2020年6月12日 「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」創設 ~6月15日から申請受付が開始されます~
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する新たな助成制度(以下「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」)が創設されました。
<申請期間>
令和2年6月15日~令和3年2月28日
<相談窓口・申請書の提出先>
各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に、本助成金及び新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の相談・申請窓口が設置されています。
<助成金HP>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
リーフレット
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金
2020年5月26日 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について
[上限額等の引上げの概要(予定)]
○助成金の支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※1日当たり8,330円を支給上限 ⇒ 15,000円を支給上限
○支援金の支給額:就業できなかった日について、
1日当たり4,100円(定額) ⇒ 7,500円(定額)
※引上げ後の額の適用対象:令和2年4月1日以降に取得した休暇等
[対象期間の延長の概要(予定)]
○対象となる休暇等の期限
令和2年6月30日まで ⇒ 令和2年9月30日まで
○申請期間
令和2年9月30日まで ⇒ 令和2年12月28日まで
2020年5月24日 働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の見直しについて
<主な改正点>
・助成対象となる事業実施期間を「6月30日又は交付決定後2か月を経過した日のいずれか遅い日」まで
延長されます。
(注)リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等に係る費用については、事業実施計画で予定
していた日数(※)の範囲内で助成されます。
※サービス利用開始日から実施予定日数を経過した日が、延長後の事業実施期間を超える場合は、
サービス利用開始日から当該事業実施期間の終了日までの日数
・支給申請の期限が9月30日まで延長されます。
【公表資料】
リーフレット
2020年5月19日 雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化
1.小規模事業主の申請手続の簡略化について
雇用調整助成金の支給申請に当たっては、従業員1人当たりの平均賃金額を用いて助成額を算定していました。今般、小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定(※)できるようになりました。また、休業についての申請様式を簡略化するとともに、支給申請をスムーズに行うことができるよう、申請マニュアルが作成されました。
※ 助成額 =「実際に支払った休業手当額」×「助成率」
2.雇用調整助成金のオンライン申請開始について
これまで、雇用調整助成金の支給申請は、窓口へ持参するか郵送しなければなりませんでしたが、事業主の更なる利便性向上のため、オンラインでの申請受付が開始されます(5月20日(水)12:00より)。ホームページは次のとおりです。なお、申請にはメールアドレスとショートメールが受け取れる携帯電話が必要になりますのでご準備いただき、ホームページへアクセスしてください。
3.休業等計画届の提出を不要とすることについて
雇用調整助成金の支給を受けるにあたり、事前に提出が必要な休業等計画届について、新型コロナウイルス感染症に伴う特例として、令和2年6月30日までの事後提出を可能とし、2回目以降の提出は不要としていました。今般、申請手続の更なる簡略化のため、初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続とすることになりました。
※ 休業等計画届と一緒に提出していた書類の一部については、支給審査に必要なため、支給申請の際に提出することになります。
4.助成額の算定方法の簡略化について
小規模の事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡素化し、次のように算出できるようになりました。
(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、1人当たりの平均賃金額を算定できるようになりました。
この場合、お手元に保管している納付書をご利用ください。
(2) 「所定労働日数」の算定方法を簡素化しました。詳しくは、雇用調整助成金の支給要領をご覧ください。
● 休業等実施前の任意の1か月を基に「年間所定労働日数」を算定
● 「所定労働日数」の計算方法の簡略化
5.雇用調整助成金の申請期限について
雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となっています。ただし、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとなります。また、支給申請の添付書類として給与明細の写しなどを提出いただきますが、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、支給申請をすることができます。
(※)なお、緊急雇用安定助成金についても1~5と同様の取扱いとなります。
報道発表資料
【公表資料】
〇 小規模事業主の申請様式対照表
〇 雇用調整助成金支給申請マニュアル
〇 「雇用調整助成金等オンライン受付システム」について
2020年5月6日 雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について
<助成額の算定方法の簡略化>
雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとの意見を踏まえ以下の簡略化が図られました。
1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、
助成額が算定できるようになります。
※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」
2.小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の
算定方法が大幅に簡素化されます。
(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて
1人当たり平均賃金が算定できることになります。
※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、
1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)が算出されることになります。
(2) 「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることになります。
2020年5月1日 ゴールデンウィーク期間中も雇用調整助成金の相談・申請窓口等が開庁
ゴールデンウィーク期間中(5月2日(土)~6日(水・祝))も、全国のハローワークで、雇用調整助成金の相談・申請を受け付けるとともに、都道府県労働局の助成金センター等で雇用調整助成金の電話相談を受け付けられます。加えて、学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンターにおいても、お問い合わせを受け付けられます。また、都道府県労働局に設置している特別労働相談窓口において、働く方や事業主の方からの労務管理(解雇、休業手当等)や職業相談など様々な労働相談に対応されます。
1.雇用調整助成金の相談・申請窓口
ゴールデンウィーク期間中(5月2日(土)~6日(水・祝))については、午前10時から午後5時まで、
別紙1の窓口で雇用調整助成金の相談・申請等を行うことが可能です。
※ ハローワーク等の所在地・連絡先については、別紙1をご覧ください。
2.学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
3.特別労働相談窓口
ゴールデンウィーク期間中(5月2日(土)~6日(水・祝))については、午前10時から午後5時まで、
別紙2の特別労働相談窓口において、電話での相談が可能です。
※ 特別労働相談窓口の連絡先については、別紙2をご覧ください。
報道発表資料[PDF形式:184KB]
別紙1 ゴールデンウィーク期間中に開庁する雇用調整助成金の相談・申請窓口[PDF形式:405KB]
別紙2 ゴールデンウィーク期間中における特別労働相談窓口一覧[PDF形式:228KB]
2020年5月1日 雇用調整助成金の特例措置を実施 ~雇用調整助成金を活用して従業員の雇用の維持に努めてください。~
1.雇用調整助成金の特例措置のポイント
令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用されます。具体的な内容は以下のとおりです。
⑴ 中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、
休業手当全体の助成率を特例的に100%となる。
休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、
下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に100%となる。
・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、
休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、
これに協力して休業等を行っていること
・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
1.労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
2.上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率が60%以上の場合に限る)
※教育訓練を行わせた場合も同様
⑵ ⑴に該当しない場合であっても、中小企業が休業手当を支給する際、
支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%となる。
中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、
60%を超える部分に係る助成率を特例的に100%になる。
※ 教育訓練を行わせた場合も同様
※ 対象労働者1人1日当たり8,330円が上限です。
2.生産指標の比較対象となる月の要件を緩和しました(4月22日~)
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、雇用助成助成金の支給に当たって、
最近1か月間(計画届を提出する月の前月)の生産指標(※1)と前年同月の生産指標とを
比較(※2)することとし、事業所を設置して1年に満たず、前年同月と比較できない事業所については、
令和元年12月と比較(※2)できることとされていました。
今般、これを緩和し、前年同月とは適切な比較ができない場合は、前々年同月との比較や、
前年同月から12か月のうち適切な1か月(※3)との比較が可能となりました。
これにより、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事象所も助成を受けることできるようになります。
※1 売上高又は生産量等の事業活動を示す指標
※2 生産指標が5%以上減少していることが必要
(休業期間の初日が緊急対応期間外である場合は10%以上の減少が必要)
※3 比較に用いる1か月はその期間を通して雇用保険適用事業所であり
かつ当該1か月の期間を通して雇用保険被保険者を雇用している月である必要があります。
なお、5月中にオンラインでの申請ができるように準備が進められている。
報道発表資料
リーフレット「中小企業の皆様への雇用調整助成金の特例を拡充します」
2020年4月28日 働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の助成対象の見直しについて
新型コロナウイルス感染症対策として新たにテレワークを導入した中小企業事業主を支援するための「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」について、今般、その助成対象を見直すことになりました。既に交付申請を行っている事業主についても、変更申請や補正等を行うことにより、対象となり得ます。詳細⇒リーフレット
<主な改正点>
令和2年2月17日以降の取組について
・ 受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象とする
・ パソコンやルーター等のレンタル・リースの費用(※)も対象とする
※事業の実施期間内(5月31日まで)の経費であり、かつ、同日までに支出されたものに限る。
○新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース ⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
<問合せ先>
テレワーク相談センター ⇒ https://www.tw-sodan.jp/ 電話:0120-91-6479
また、メールでもご相談を受け付けています。sodan@japan-telework.or.jp
※ なお、令和2年度補正予算案が成立した場合には、通常の「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」について、
以下の改正が行われる予定。
・ 1人当たりの上限額及び1企業当たりの上限額の倍増
・ 受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象
・ 成果目標のうち、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる目標の廃止
2020年4月25日 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について
今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大が今後予定されている。その概要は、別紙のとおり。詳細については、5月上旬頃を目途に、あらためて公表される予定です。
【公表資料】
○雇用調整助成金の更なる拡充について・・・・・・・・・・・別紙
2020年4月15日 小学校休業等対応助成金・支援金(4月以降分)の申請受付を開始
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを
支援するため、
・ 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
・ 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
について、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行うこととしています。
4月15日より、この助成金及び支援金の申請受付が開始されました。
【公表資料】
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金リーフレット
(労働者を雇用する事業主の方向け)・・別紙1
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金リーフレット
(委託を受けて個人で仕事をする方向け)・・別紙2
〔助成金HP〕
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
〔支援金HP〕
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
2020年4月10日 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長について (内容の詳細のお知らせ)
【公表資料】
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金リーフレット
(労働者を雇用する事業主の方向け)
<問い合わせ先>
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
2020年4月10日 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置が追加実施されるとともに、申請書類の大幅な簡素化が行われます ~雇用調整助成金を活用して従業員の雇用の維持に努めてください。~
特例の概要は ⇒ コチラ
特例の詳細は ⇒ コチラ
簡素化については ⇒ コチラ
2020年3月31日 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長
厚生労働省では、今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援するため、
・正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度
(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)
・個人で業務委託契約等で仕事をされている方向けの支援金制度
(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金)
を創設し、令和2年2月27日から3月31日までの間に取得した休暇等について支援を行っている。
今後、対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援が行われる予定。
2020年3月28日 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大
【公表資料】
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大 ・・・ 別紙
2020年3月27日 雇用調整助成金の特例措置についてもコールセンターでお問い合わせに対応
<学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター>
0120-60-3999
受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
2020年3月18日 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付を開始
<申請期間>
3月18日~6月30日
<申請書の提出先>
学校等休業助成金・支援金受付センター
<問い合わせ先>
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
2020年3月10日 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、令和2年2月14日及び2月28日に雇用調整助成金に係る特例措置を講じていますが、今般、新型コロナウイルス感染症に関し、さらなる特例措置が講じられることになりました。
2020年3月9日 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の創設について
今般の新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースを新たに設けることについて、3月3日に公表されましたところです。本日から、「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」「職場意識改善特例コース」について、申請の受付が開始しされました。
2020年3月4日 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の創設について
今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の拡大が今後行われる予定です。その概要は、別紙のとおりです。
2020年3月3日 新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について
今般の新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、特例的なコースを新たに設け、速やかに申請受付を開始されることになりました。その概要は、別紙のとおりです。
2020年3月2日 新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について
今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みが設けられる予定です。その概要は、別紙のとおりです。
2020年2月28日 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について
1 特例措置の対象事業主の範囲の拡大
特例措置の対象となる事業主を、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主とします。
2 特例措置の内容
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。
1 休業等計画届の事後提出を可能とします。
通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日
以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に
提出されたものとします。
2 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減
少していれば、生産指標の要件を満たします。
3 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の
平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃し
ます。
4 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指
標と比較します。