雇用保険の基本手当日額の変更 ~8月1日(金)から実施~

 今回の変更は、令和6年度の平均給与額が令和5年度と比べて約 2.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。具体的な変更内容は以下のとおり。
【具体的な変更内容】
1 基本手当日額の最高額の引上げ
 基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
 ① 60歳以上65歳未満 7,420円 → 7,623円(+203円)
 ② 45歳以上60歳未満 8,635円 → 8,870円(+235円)
 ③ 30歳以上45歳未満 7,845円 → 8,055円(+210円)
 ④ 30歳未満 7,065円 → 7,255円(+190円)
2 基本手当日額の最低額の引上げ
 2,295 円 → 2,411円(+116円)
 ※ 基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等について、毎年度の平均給与額の
  変動に応じて変更していますが、これにより変更した最低額が、最低賃金日額(地域別最低賃
  金の全国加重平均額に 20 を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、最低賃金日額を最低額
  とすることとされています(雇用保険法第 18 条第3項及び同法施行規則第28条の5)。
  令和7年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に、基本手当の給付
  率80%を乗じて計算しています。
(計算式)
  1,055 円(令和7年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)
   ×20÷7×0.8=2,411 円

全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました ~答申での全国加重平均額は昨年度から51円引上げの1,055円~

令和6年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント
47都道府県で、50円~84円の引上げ(引上げ額が84円は1県、59円は2県、58円は1県、57円は1県、56円は3県、55円は7県、54円は3県、53円は1県、52円は2県、51円は6県、50円は20都道府県)
改定額の全国加重平均額は1,055円(昨年度1,004円)                                     
全国加重平均額51円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
最高額(1,163円)に対する最低額(951円)の比率は、81.8%(昨年度は80.2%。なお、この比率は10年連続の改善)
(別紙)令和6年度地域別最低賃金額答申状況

各都道府県の地域別最低賃金 答申 ~答申での全国加重平均額は昨年度から43円引上げの1,004円~

〇答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、
 都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定。

〇令和5年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント
 ・47都道府県で、39円~47円の引上げ
  (引上げ額が47円は2県、46円は2県、45円は4県、44円は5県、43円は2県、
   42円は4県、41円は10都府県、40円は17道府県、39円は1県)
 ・改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円)
 ・全国加重平均額43円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
 ・最高額(1,113円)に対する最低額(893円)の比率は、80.2%(昨年度は79.6%。
  なお、この比率は9年連続の改善)
 
 (別紙)令和5年度地域別最低賃金額答申状況[146KB]