助成金が不支給にならない3つのポイント!
~ 受給率を大幅にアップするには ~
「出勤簿」の正しい記録
出勤簿やタイムカードなどが「いい加減」になっていると、助成金が不支給となる場合があります。(例:出勤日だけで始業時刻や終業時刻の記録がない)また就業規則に定められていない勤務履歴があることも問題になります。出勤簿を点検し見直しておくことが大事です。
「賃金台帳」を正しく作成
法令に定められていない会社独自の計算方法で残業手当を算出するなど、会社独自の方法で賃金台帳を作成していると、助成金が不支給になることも考えられます。助成金の申請をした後に修正することはできません。常に見直し整備しておくことが大事です
「36協定」の届出
「36 協定」は、助成金を申請する前に、労基署に届出しておきましょう。細かな記入漏れや誤記載があると、助成金が不支給となる可能性もあります。また、労使協定の内容と勤務実態に相違がある場合、労使協定を見直し、締結を済ませ、届出しておくことが大事です。