賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針

賃金不払残業は労働基準法違反です

賃金不払残業は労働基準法に違反する。あってはならないものです。この指針では、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に加え、各企業における労使が労働時間の管理の適正化と賃金不払残業の解消のために講ずべき事項を示しています。

企業には適正な労働時間の管理を行う責務があります

賃金不払残業とは

賃金不払残業とは、「所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して賃金又は割増賃金を支払うことなく労働をさせること」であり、労働基準法違反です。

労働時間の適正な把握のために

賃金不払残業が行われることのない企業にしていくために、単に使用者が労働時間の適正な把握に努めるに止まらず、職場風土の改革、適正な労働時間の管理をおこなうシステムの整備、責任体制の明確化とチェック体制の整備等を通じた労働時間の管理の適正化を図る必要があります。

労働時間適正把握基準が示されています

この指針は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(以下「労働時間適正把握基準」といいます。)において示された労働時間の適正な把握のために使用者がとるべき措置に加え、労働時間管理の適正化と賃金不払残業の解消のために労使が取り組むべきメニューを示し、企業全体としての主体的な取り組みに資するためのものです。

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