就業規則
就業規則とは
就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律、そのほか労働者に適用される各種の定めを明文化したものをいいます。
就業規則の作成義務
常時10人以上の労働者を雇用している会社は、必ず就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法第89条)。ここでいう「労働者」とは、いわゆる正社員だけではなく、パートタイム労働者や契約社員、アルバイト等も含まれます。
就業規則を作成する使用者にとってのメリット
①労働条件や職場規律を統一的、画一的に定めることによって、合理的で効率的な労務管理を行うことができる。
②労働者一人ひとりが職場ルールを良く理解することによって、職場の秩序を良好に保つことができるようになる。
③無用なトラブルを予防し、安定した労使関係をつくることができる。
④労働効率を高めることができ、会社の評価向上につながる。
就業規則を作成するメリット労働者にとってのメリット
①労働条件や職場規律が明確になることによって労使関係が安定し、安心して働くことができるようになる。
②明確にされた職場ルールを守ることによって、使用者からの恣意的な制裁を避けることができる。また自分が知らない定めによる懲戒を受ける心配がなくなる。
③就業規則によって労働者の権利が守られるとともに、生活設計がたてやすくなる。
法令及び労働協約との関係
就業規則の作成にあたり、法律に違反することや、労働基準法で定められた基準を下回る労働条件を定めることはできません。また、職場規律に違反した労働者への制裁の規定を定めるときも、公序良俗に反してはなりません。
就業規則と労働契約との関係
労働契約法第12条では、労使の間で個別に労働契約を結んでいるときに、労働契約の内容が就業規則で定めた基準を下回るものであった場合には、その基準を下回っている部分のみ無効である、と示しています。
就業規則の効力発生時期
就業規則の効力は、一般的にはその内容が何らかの方法で労働者に周知された時点で発生するとしています。施行期日を定めて、その日から適用するような場合であっても、あらかじめ就業規則の内容を労働者に周知しておくことが大切です。