労働保険関係

雇用保険の基本手当日額の変更 ~8月1日(土)から開始~

1基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1)60 歳以上65 歳未満 7,623 円 → 7,830 円 (+207 円)
(2)45 歳以上60 歳未満 8,870 円 → 9,110 円 (+240 円)
(3)30 歳以上45 歳未満 8,055 円 → 8,270 円 (+215 円)
(4)30 歳未満      7,255 円 → 7,450 円 (+195 円)
2基本手当日額の最低額の引上げ  2,411 円 → 2,562 円(+151 円)
 ※基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等について、
  毎年度の平均給与額の変動に応じて変更していますが、これにより変更した最低額が、
  最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20 を乗じて7で除して得た額)を
  下回る場合は、最低賃金日額を最低額とすることとされています。
  (雇用保険法第18 条第3項及び同法施行規則第28条の5)
  令和8年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に、
  基本手当の給付率80%を乗じて計算しています。
  (計算式)
   1,121円(令和8年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)
    ×20÷7×0.8=2,562円

令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について ~ 目安はAランク54円、Bランク56円、Cランク56円~

第75回中央最低賃金審議会(会長:藤村博之 独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長)で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。
【答申のポイント】
(ランクごとの目安)
各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク54円、Bランク56円、Cランク56円。
注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCの3ランクに分けて、引上げ額の目安を提示している。現在、Aランクで6都府県、Bランクで28道府県、Cランクで13県となっている。 

(参考)各都道府県に適用される目安のランク

9月5日から、事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業等を 支援する「業務改善助成金」の拡充

【拡充のポイント】
 ・申請可能な事業所が拡大
  事業場内最低賃金から地域別最低賃金50円以内の事業所が対象であったところを
  「改定後の地域別最低賃金未満」までの事業所が対象となります。
 ・賃金引上げ計画の事前提出を省略可能とする
  令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに
  賃金引上げを実施していれば、賃上げ計画の事前提出が不要となります。