【拡充のポイント】
・申請可能な事業所が拡大
事業場内最低賃金から地域別最低賃金50円以内の事業所が対象であったところを
「改定後の地域別最低賃金未満」までの事業所が対象となります。
・賃金引上げ計画の事前提出を省略可能とする
令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに
賃金引上げを実施していれば、賃上げ計画の事前提出が不要となります。
2025/09/07 |
カテゴリー:労働保険関係
本日開催された第71回中央最低賃金審議会(会長:藤村博之 独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長)で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。
【答申のポイント】
(ランクごとの目安)
各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク63円、Bランク63円、Cランク64円。
注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCの3ランクに分けて、
引上げ額の目安を提示している。
現在、Aランクで6都府県、Bランクで28道府県、Cランクで13県となっている。
(参考)各都道府県に適用される目安のランク
ランク 都道府県 金額
A 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 63円
B 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、
新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、
岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、
奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、
徳島、香川、愛媛、福岡 63円
C 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、
佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、
沖縄 64円
※ランクごとの加重平均は、Aランク5.6%、Bランク6.3%、Cランク6.7%
この答申は、今年の7月11日に開催された第70回中央最低賃金審議会で、厚生労働大臣から今年度の目安についての諮問を受け、同日に「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会」を設置し、7回にわたる審議を重ねて取りまとめた「目安に関する公益委員見解」等を、地方最低賃金審議会にお示しするものです。
今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。
仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は1,118円となります。この場合、全国加重平均の上昇額は63円(昨年度は51円)となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。また、引上げ率に換算すると6.0%(昨年度は5.1%)となります。
2025/08/04 |
カテゴリー:労働保険関係
今回の変更は、令和6年度の平均給与額が令和5年度と比べて約 2.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。具体的な変更内容は以下のとおり。
【具体的な変更内容】
1 基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
① 60歳以上65歳未満 7,420円 → 7,623円(+203円)
② 45歳以上60歳未満 8,635円 → 8,870円(+235円)
③ 30歳以上45歳未満 7,845円 → 8,055円(+210円)
④ 30歳未満 7,065円 → 7,255円(+190円)
2 基本手当日額の最低額の引上げ
2,295 円 → 2,411円(+116円)
※ 基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等について、毎年度の平均給与額の
変動に応じて変更していますが、これにより変更した最低額が、最低賃金日額(地域別最低賃
金の全国加重平均額に 20 を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、最低賃金日額を最低額
とすることとされています(雇用保険法第 18 条第3項及び同法施行規則第28条の5)。
令和7年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に、基本手当の給付
率80%を乗じて計算しています。
(計算式)
1,055 円(令和7年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)
×20÷7×0.8=2,411 円
2025/07/22 |
カテゴリー:労働保険関係